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研究ビザの基礎知識

研究ビザとは?

研究ビザとは、日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(教授ビザに掲げる活動を除く)に関するビザのことです。

研究ビザ取得の為の要件

研究ビザを取得するためには、申請人が次のいずれにも該当していることが必要です。
ただし、日本の国もしくは地方公共団体の機関、日本の法律により直接に設立された法人もしくは日本の特 別の法律により特別の設立行為をもって設立された 法人、日本の特別の法律により設立され、かつ、その 設立に関して行政官庁の認可を要する法人もしくは独立行政法人、または、国、地方公共団体もしくは独立 行政法人から交付された資金により運営されている法人で、法務大臣が告示をもって定めるものとの契約 に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合は、 この限りでありません。

1)大学(短期大学を除く)を卒業し、もしくはこれと同等以上の教育を受けた後、従事しようとする研究分野 において修士の学位もしくは3年以上の研究の 経験(大学院において研究した期間を含む)を有し、または 従事しようとする研究分野において10年以上の研究の経験(大学において研究した期間を含む)を 有すること
2)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

※注意点
@「日本の国もしくは地方公共団体の機関、日本の法律により直接に設立された法人もしくは日本の特別の 法律により特別の設立行為をもって設立された法 人、日本の特別の法律により設立され、かつ、その設立 に関して行政官庁の認可を要する法人」とは、特殊法人及び特別認可法人を意味し、主務官庁の許可を得 て設立することとされている一般の(民法34条)公益法人は含まれません。
A「大学」には、大学の付属の研究所や大学院等も含まれます。
B「国、地方公共団体もしくは独立行政法人から交付された資金により運営されている法人」とは、財団法 人大阪バイオサイエンス研究所、財団法人石炭エネルギーセンター、財団法人石炭利用総合センター、社 団法人農林水産先端技術産業振興センターが該当します。


この在留資格で在留する者が行う活動は、次に規定する活動です。
1)研究交流促進法第4条第1項の規定に基づき研究公務員に任用される者
2)1)に該当する者以外の者で、国・公立の研究機関との契約に基づいて研究活動(研究のための試験、調 査等の活動を含む)を行う者
3)研究を目的とする国・公立の機関以外の機関との契約に基づいて研究活動を行う者(機関に研究を目的と する部門が置かれている場合は、当該部門の業務に従事する者を含む)

※注意点
@「日本の公私の機関」には、日本の政府関係機関、地方公共団体関係機関、公社、公団、会社、公益 法人等、日本にある外国の政府機関、外国の地方公共団体(地方政府を含む)関係機関、国際機関、外 国法人の支店・支社等が含まれます。個人経営であっても、外国人が研究活動を行うことができるに足 る施設及び陣容を有していれば構いません。
A「契約」には、雇用、委任、委託、嘱託等が含まれますが、特定の機関との継続的なものでなければな りません。
B「研究」の在留資格の活動が、専ら研究を目的とする機関以外の機関において行われる場合に、「技 術」及び「人文知識・国際業務」の在留資格の活動と異なる点は、後者が当該機関の活動の目的になっ ている業務の遂行に直接資するものであるのに対して、前者は専ら当該業務のための基礎的・創造的 な研究をすることを目的としていることです。
C報酬を受けないで研究を行う場合は、「文化活動」の在留資格に該当します。

研究ビザ申請の注意点

研究ビザを取得するためには、前記の要件を有していることを書面において十分に立証しませんと、ビザを取得することは困難です。
日本に在留する外国人の方は、入管の各種ビザ申請に際しては、原則として本人自らが地方入国管理局(入管局、支局、出張所)などに出向き、 申請等の書類を提出しなければなりません。
研究ビザは3年間、または1年間のビザを取得することができます。